様々な表示について

タクシーの車体には、様々な表示がついています。
これらの表示は法律で義務付けられているもので、すべて規定にしたがって表示
をしなければなりません。それでは、どのような表示があるのかを走蔵の車を
例にして紹介してみましょう。


 事業者名(屋号等)

 事業者の氏名、名称または記号および電話番号を車
 体の両側面に表示しなければなりません。表示文字
 は横書きで1文字の縦横が50mm以上であり、見
 やすい配色で表示されていることが必要です。



 福祉輸送車両/限定

 走蔵のように福祉輸送に限定したタクシー免許の事
 業者の車両には「福祉輸送車両」および「限定」の
 表示をしなければなりません。
 表示方法の詳細は上記の事業者名表示と同じです。



 事業者氏名等

 事業者の名前、又は名称および自動車登録番号(ナ
 ンバー)そして、運転者の氏名を1枚の書式でまと
 め、車内の乗客に見やすい位置に掲示しなければな
 りません。



 運賃料金詳細

 タクシーの運賃料金に関する詳細規定を、A6版以
 上のサイズの用紙に横書で記述し、前席後方部分の
 乗客から見やすい位置に掲示しなければなりません




 運賃割増

 深夜早朝における運賃の割増率と適用時間を黄色地
 に赤色文字で表記し、車両の右側後部ドアの三角窓
 またはそれに相当する位置に、内部に向けて表示し
 なければなりません。



 初乗り料金表示

 山形市では普通の小型タクシー初乗り料金は670
 円です。それよりも安くご利用いただけることを
 知っていただくために、車外に向けて初乗り料金を
 表示しています。



 介護移送中表示

 これは特に義務付けられている表示ではないのです
 が、安全走行の確保のためにマグネットシートで
 車体後方に表示しています。後続車両に介護移送中
 であることを知らせ、「あおり」などをしないよう意識
 づけます。


 車椅子移送中表示

 これも上記と同様の注意喚起表示です。特に山形で
 は、凍結や積雪などで路面が荒れている期間が長い
 ため、車椅子での走行は極端に低速走行しなければ
 なりません。後続車へのご理解をお願いします。



 運賃メーター

 運賃メーターも車内における表示項目のひとつにな
 っています。
 運賃メーターは運転者席左側の操作の容易な位置で
 あって、後部座席の位置から容易に表示内容が確認
 できる位置に装着しなければなりません。


 事務所内掲示

 車体にではないのですが、タクシー事業者には事務
 所内での掲示義務もあります。
 それは「運送約款」と「運賃規定表」です。このふ
 たつの表を事務所内の見やすい位置に掲示しておか
 なければなりません。


以上の表示義務項目については、開業届の際にそれぞれの表示状況を写真に撮って、
報告書として運輸支局に提出しなければなりません。