福祉有償運送について

介護タクシーと福祉有償運送を比較して説明します

現在、運輸局が正式に認可している福祉運送事業は「福祉輸送限定タクシー」(通称介護タクシー)と「福祉有償運送」の
2種類です。福祉輸送を目的とした運送事業者という意味で機能は同じですが、許可の目的や運用条件が異なります。
これら2種類の福祉輸送事業について、下の比較表で説明します。

※介護タクシーに関する内容は運輸局発行の「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書作成の手引き(福祉輸送限定用)」等
 の記述に基づいています。
※福祉有償運送に関する内容は運輸局発行の「福祉有償運送の申請に対する処理方針」等の記述に基づいています。


名称 介護タクシー(福祉タクシー) 福祉有償運送
関連法規 道路運送法第4、43条等 道路運送法第78、79条(旧80条)等
概要 基本的には一般のタクシー事業と同じ経営許可事業
です。ただ、乗車可能な乗客や受託方法などについ
て制限のある経営許可となっています。
つまり「限定付きタクシー経営許可」なのです。
福祉目的ということで許可審査内容が大幅に緩和さ
れているため、個人事業者でも容易に開業できる
ようになっています。
もともと介護事業者などが介護業務の延長で行って
いた利用者さんの移送を、正式な有償行為として認
可したものです。車両などは普通の車両をそのまま
使用できるなど自由度は高いのですが、営利目的で
あってはならないために、料金設定や旅客設定など
には、ある程度の制限があります
車両 事業用登録車両(緑ナンバー)である必要がありま
す。タクシー車検特有の項目もクリヤする必要があ
ります。
必ずしもスローパーなどの福祉車両である必要はあ
りません。
自家用自動車(白ナンバー)の使用が可能です。
ですからヘルパーが普段に使用している車両をその
まま使うことができます。
福祉運送に使用する車両は、すべて登録しておかな
ければなりません。
運転手 運転免許は2種免許が必要です。
福祉車両を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護
員、若しくは特定の講習を受講した者が乗務するよ
うに努めなければならない、となっています。
セダン等の普通車両を使用する場合には、上記のよ
うな者が乗務することが必須となります。
運転手は普通車1種免許でかまいません。ただ、福
祉輸送の運転に従事するためには、特定の講習を受
けていることが必要です。
利用者 障害者、要介護・要支援認定者、その他単独で公共
交通機関の利用が困難な人に限られます。
障害者、要介護・要支援認定者、その他単独で公共
交通機関の利用が困難な人に限られます。
また利用者は運送事業を運用するNPO等への会員
登録が必要です。
運用者 運輸業者として特定の非がなければ、運用主体者に
特に制限はありません。法人、個人を問わず誰でも
運用が可能です。
NPO、市町村、公益法人、社会福祉法人、医療法
人、商工会、生協など運輸局が認めた非営利団体で
なければ運用することはできません。
運賃 一般のタクシーと同等です。但し、リフト車など特
殊車両を使用する場合は、それより高額になる場合
があります。
福祉有償運送の運賃は営業地域の一般タクシー料金
の「1/2」を目安に設定しなければなりません。
サービス 基本的なサービスは一般のタクシーと同じで、個別
輸送です。乗り合いなどは認められていません。
また、移送の目的には特に制限はなく、通院などに
限らず、どのような目的でも移送することができま
す。
基本的にドアツードアの輸送で、個別輸送、すなわ
ち複数人の乗り合いではない輸送に限られます。
ただし、人工透析のための輸送、知的障害、精神障
害者の施設への輸送に関しては、運営協議会が認め
た場合に限り複数旅客の運送が可能です。
運送区域 管轄する運輸支局の属する県内全域での営業が可能
です。発地もしくは着地のいずれかが県内であれば
運送が可能です。
運営協議会を運用する市町村が、発地もしくは着地
のどちらかに含まれる運送に限られます。   
事業申請方法 「許可制」です。
事業者が運輸支局に所定の書類を提出して経営許可
の審査を受けます。
「登録制」です。
地方公共団体単位で運営される「運営協議会」に所
定の書類を提出し、運用の必要性や対価の妥当性に
ついて「合意」してもらいます。その後、その結果
も添えて運輸支局に登録を申請します。運輸局の審
査に通れば「自家用福祉有償運送事業者」として登
録されます。

● 福祉有償運送の「よいところ」と「困るところ」

よいところ

・運賃が安い(タクシーの約半分)

ちょっと困るところ

・利用するのに会員登録が必要(団体によっては会費が必要)
・ドライバー手配の関係で急な用途に対応できないことがある
・市外など遠距離の運送に対応できない場合がある