山形市では障害者福祉事業の一環として、障害者の移動を援助し、
社会参画を促進するために、タクシー利用の助成を行っています。
以下、介護タクシー走蔵でも利用できる、山形市の福祉タクシー
利用助成制度について紹介します。
山形市内に居住し、下記の障がいのいずれかに該当する方本人。
@身体障害者手帳1〜3級を交付されている方
A療育手帳A判定の手帳を交付されている方
B精神障害者保健福祉手帳1〜3級を交付されている方
※山形市高齢者移送サービス事業の利用者並びにリフト付タクシー
利用券及び福祉給油券を交付された者は除きます。
・利用券1枚につき500円が助成されます。
・タクシー運賃の一部を助成する利用券を年間24枚を限度に交付します。
・利用券を他人に譲渡及び売買することはできません
・乗降時の介助や通院時の介助の介護料金は助成の対象外です。
・乗車時に障害者手帳を提示し、降車時に障害者の氏名、手帳番号を
記入した福祉タクシー利用券を運転手にお渡しください。
・タクシー運賃から利用券の助成額を控除した額がお客様が事業者に
支払うべき金額です。
・お客様が事業者に支払うべき金額が500円未満の場合、利用券を
使用できません。
・1乗車で利用券を最大3枚まで使用できます。
・利用券を所有する資格を喪失した場合(死亡、転出、障害が該当しなく
なった、障害等級の変更など)は、未使用の利用券を返却してください。
・虚偽、不正な手段により利用券の交付を受け、又は不正に使用した場合
は、利用券に係る助成金の全部又は一部及び未使用の利用券を返還して
いただく場合があります。
・利用券は、いかなる理由があっても再交付されません。