走蔵の開業申請日記

走蔵が介護タクシーを開業するまでの経過を日記で紹介します。

「走蔵日記」ブログの一部で、開業に至るまでの経過を記述していますが
ここではその作業経過の部分を抜き出して紹介します。



2011/9/17 介護タクシーの開業
 これまで横浜で介護タクシーを開業してきましたが、このたび 郷里の山形に戻って、こちらで開業することになりました。 5年前にも横浜で開業申請をしたのですが、今回あらためてその手続きをやるにあたり、その経過をリアルタイムに公開することにしました。 これから介護タクシーを開業しようと思っている方々に、少しでも参考になれば幸いです。
 これを読んで開業申請は自分一人でも十分にできるということを知っていただければと思います。
2011/9/18 まずは運輸支局へ
 介護タクシーの開業申請は、開業したい地区を管轄する運輸支局で行います。山形市で営業したい場合は東北運輸局山形支局になります。
 まずは支局に電話を入れてみると、「担当が不在の場合もあるので、来所のアポをとってほしい」とのこと。早速 アポをとり、その時間に行ってみました。山形支局の担当部署は「企画輸送・監査部門」。二階になります。
 カウンターの前でうろうろしていると
「あ、電話でご予約の方ですね」
と、担当のYさんが声をかけてくれました。
 カウンターはいっぱいだったので、手前のテーブルで説明をしてもらいました。あまり詳しい説明はありませんでしたが、書類を一束渡され
「まずはこれを読んでおいてください。わからないことがあればいつでも聞いてください」
とのこと。ざっと目を通すと、関東運輸局のものとほとんど 同じなので、ちょっと気が楽になりました。
 ただ、ひとつだけ違うことを告げられました。それは「法令試験」がある ということです。横浜では、試験はなかったので、ちょっとびびりましたけれど、これは申請から2ヵ月後あたりなので、そのときにまた詳しく教えてくれるとのことです。
 そんな簡単な会話で、約15分。とりあえず書類を持ち帰り、自宅でじっくりと読むことにしました。
2011/9/18 ふたつの公示文書
 まず最初に渡されたのが次の2種類の「公示」文書でした。
「一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請事案の審査基準について」
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」
 最初のものは一般的なタクシー会社などの事業許可の審査基準で、後者がいわゆる介護タクシー等(福祉有償輸送も含む)の 許可についての公示です。介護タクシーといっても、基本的には一般のタクシー会社と同じ事業認可なので、その内容を理解した上で 福祉限定許可の内容を認識する必要があるのです。
 福祉限定の場合は審査基準が大幅に緩和されてはいますが、それは個人事業者でも容易に事業参画ができて、昨今の高齢化 社会への対応や福祉サービス向上に貢献してもらいたい、という意味があるのです。
 これら二つの公示文書を読むと、これから開業しようとするときに何が必要なのかが理解できるようになっています。 そして、それらの条件をクリアしていることを書類で証明していくことが、一連の「許可申請」作業となります。
2011/9/18 福祉有償運送事業について
 自家用車による福祉有償運送については、福祉輸送事業限定の許可取扱いの公示に記載されていますが、これは わたしが開業しようとしている「介護タクシー」とは異なるものなので、今回のブログ内容には含めないものとします。
念のため・・・・・。
2011/9/18 経営許可申請書作成の手引き
 この書類は、この後に説明する各種申請書と、それぞれに添付されている手引書の表紙のようなもので、1ページの書類です。
 この中に、申請書の提出先、提出部数、書類様式、そして法令試験について書いてあります。

 申請書の提出先は営業地域を管轄する運輸支局です。

 提出部数は3部。東北運輸局(つまり親分)に1部(原紙)。そして、支局用にコピーを1部。 あとは申請者の控えにコピー1部です。控えにも受領印をもらうので、必ず支局に3部提出しなければなりません。

 書類様式はA4版縦に横書き、左とじ、と規定されています。提出書類は書式が印刷された用紙でもらうものもありますが、 営業所や車庫の見取り図など、自分で書式を作らなければならない書類もあります。

 最後に「法令試験もあるよ」とさりげなく書かれています。
2011/9/18 経営許可申請書
 これが、最も基本的な申請書類です。要するに「私は介護タクシーを開業したいので、どうか許可して ください」と運輸局長にお願いする1枚の書類です。 正式な名称は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書」というものです。
 名前は長ったらしいですが、この書類に書き込む内容は 申請者の住所、氏名、連絡先、それから事業者の名称(屋号など)と代表者名、住所、とこれだけです。

 この書類の一番上には「この度、下記のとおり一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を経営したいので、許可願いたく 道路運送法第5条の規定により、関係書類を添えて申請致します。」とはじめから印刷してあるので、そこに署名だけして提出する、と 考えればいいでしょう。この時点で、屋号などは決めておいた方がいいでしょう。
2011/9/18 事業計画等
 ここからは、先の経営許可申請書に添付される附属の資料になります。
 まずはこの「事業計画等」という書類です。書き込まなければならないのは、以下のような内容です。
 ・営業区域:基本的には都道府県単位です。
 ・事務所、営業所の住所や広さなど
 ・営業所に配置する車両の種別や台数
 ・車庫の場所や広さなど
 ・乗務員の仮眠、休憩などのための施設の位置、面積など
また、別紙として事業用自動車の明細として、車種区分、形状、乗車定員などを書く表があります。
2011/9/18 「添付書類」
 「添付書類」とタイトルがついた1枚の書類があります。これは、経営許可申請書に添付しなければならない書類の一覧を示したものです。
 全部で数十項目並んでいますが、必ずしもその全部が必要というわけではありません。自分の申請内容に関係 ないものは、添付する必要はないからです。また、それぞれの項目の左端にはチェック用のマスがあります。
 これは、申請書に添付した書類はこれだけです、とマスをチェックして示すもので、申請書にはこれも添付しなければなりません。
 また、各添付資料はこの書類に書かれている順番に綴じなければなりません。
2011/9/18 管理運営体制
 これは文字通り自分が運営する介護タクシーの管理体制を説明する資料です。 運転者の数、運行管理者、整備管理者、苦情処理体制、指導主任者などの氏名を書く欄もあります。
 しかし、個人事業者の場合には、会社で言えば社長兼 お茶くみを全部ひとりでやることになるわけで、「管理体制」など組めるわけがありません。 そうは言っても管理体制のない事業者などありえない、というわけで。
 一応、管理体制の「雛形」は書いてありますのでそこには、ぜんぶ自分の名前が入るものと思って ください。いかにも形式的ですが、これを提出することが重要なのですから。割り切って書き込みましょう。
 あとは、最後に乗務員の拘束時間、労働時間などを書き込む欄がありますが、ここはちゃんと労働基準法内に収まる時間を書きましょう。
2011/9/19 資金
 事業を開始するにあたっての資金について記入する書類です。
 まず「所要資金及び事業開始に要する資金の内訳」。これには、車両、土地、建物、それに機械備品などの調達に 要する費用。また、人件費、燃料代などの運転資金。そして各種保険類などの費用を記入します。
 もう1枚は「資金の調達方法」。個人事業者の場合は自分が所有する預貯金等を記入します。
2011/9/19 宣誓書
 申請には3枚の宣誓書が必要です。
 1枚は、事業に使用する営業所や車庫などの施設が建築基準法や都市計画法、消防法などに抵触していません、という書類。
 1枚は、法令遵守の視点から、役員がこれまでに各種関連法規に違反したり処分されたりしていないことを確認する書類。
 そして、もう1枚は社員に対する社会保険に加入することの宣言です。
 個人事業者の場合は、役員などいませんし、社員という概念もないので、後の2つの書類は不要かと思ったの ですが、運輸支局で確認したところ、3枚とも必要だとのことでした。
2011/9/20 再び運輸支局へ
 受け取った各種申請書類の内容を吟味して、様々な疑問点が出てきたので、それをまとめて質問するために 再度、運輸支局を訪れました。
 先日のYさんが応対してくれました。その中で、以前の記事で多少修正しなければならない部分があるので、まずは、それを報告します。
 「経営許可申請書」に記入する「氏名又は名称」のことです。以前の記事で「屋号はこの時点で決めておいた方がいい でしょう」と書きましたが、その書き方についてご注意です。
 個人事業者への経営許可というのは、あくまでその個人に対して行われるものなので、「氏名又は名称」欄には基本的 には個人の名前を書かなければなりません。「屋号」というのは、ニックネームのようなものなので特に ここに記入する必要はないということです。ただ、どうしても書いておきたい場合は、氏名の後に続けて 書いておけばいいでしょう、とのことです。
 【例】山形太郎(介護タクシー走蔵)

 その他いろいろ質問したのですが、担当者にも即答できかねることも多く、確認しておいてもらうことになりました。おおまかに 次のような内容についてです。

@マンションで開業する場合、マンション敷地内の駐車場を車庫として使用することになるが、これは「営業所併設」と という扱いでよいのか。実際には上階からエレベータで移動するなど、実質的な距離があるので、それをどう表現したらよいか。

A今回マンションを購入するが、それはこの事業のためというよりもあくまで転居先としての購入なので、この購入資金 まで事業の開業資金に組み入れないといけないのか?

B事業用車両では、3ヶ月点検、1年車検などの費用がばかにならないが、その費用をどの項目に組み入れればいいのか?

C「役員名簿」は個人事業者の場合は不要だが、「運転者就業承諾書」「運行管理者就任承諾書」「整備管理者就任 承諾書」「指導主任者就任承諾書」は必要か?

 ざっとこんな感じでした。でも、きちんと対応してくれるので非常に安心感があります。わかるところから、ぼちぼち書き始めましょう。
2011/9/23 車庫
 介護タクシーを開業するには、事業用自動車を保管しておく車庫(駐車場)が必要です。申請書類には 車庫証明や賃貸契約書、それに車庫の位置、寸法などを記入した平面図、車庫出口に接する道路の 幅員(幅寸法)証明書などを添付しなければなりません。
 まずは車庫の確保。これから山形に住むための家を物色していたのですが、物件はよくても駐車場が無い というところも多く、なかなか大変です。ようやく見つけたマンションには併設する駐車場が あるのですが、そこは空きがないということで近隣で探すことに。幸いなことに、マンションの道路をはさんだ 正面にある賃貸駐車場に空きがあり、そこを契約することにしました。賃貸料は1ヶ月6300円。
「安い!!」
横浜では、整地もしてない駐車場で19000円も払っていたので、なんだかすごく得をしたような気になります。
 契約はこれからですが、それが済んだら、上に書いたような書類を準備しなければなりません。
2011/9/24 車検
 これはわたしの特殊な事例なので、一般的にはあまり役には立たないかもしれませんが。 とりあえず、書いておくことにします。
 近々に横浜の介護タクシー事業について「廃業届け」を出す予定ですが、そうなると車についている事業用ナンバーも 使えなくなるわけで。一旦、自家用の5ナンバーに変更した上で、山形に来なければならないのだろうか?
 そうなると、また山形に転居してから、山形の5ナンバーに変えて、事業許可が下りた時点で、今度は山形の 事業ナンバーを取得する、と言う2重3重の手間がかかりそうです。
 これについては、横浜の運輸支局で詳細を確認した後にまた報告させてもらいます。
2011/10/6 転居届け
 「開業申請」とは直接関係はないのですが。わたしの場合、横浜から転居してくるということで 開業申請を円滑にするために、まずは山形市への転居手続きをしておく必要があります。 それで、本日、山形市役所で転入届けを出してきました。
 転入届けに必要なのは、まず転出してきた以前の居住地から発行してもらった「転出証明書」です。 それと写真のついた身分証明書(運転免許証など)があれば、手続きはすぐ終わります。 開業申請時には住民票も必要なので、同時に請求してしまいます。

 転居の手続きが終わると、ビニールに入った分厚い資料を渡されました。
「山形へようこそ!」というウェルカムドキュメントです。「山形市くらしのガイド」「ごみ減量・分別大百科」など とともに「山形市洪水非難地図」「山形市の非難場所地図」なるものが渡されました!!
 「洪水」・・・・・。
 山形市は地震には強いみたいですが、実は市の両側が「馬見ヶ崎川」「須川」という大きな河川で挟まれており、 大雨が降ると洪水になる危険性が高い、ということ。地図には、過去に浸水のあったエリアも示されて いますが、市内のほとんどが入っています。特に須川の近辺は、かなり危険らしい。
 それと、介護タクシーの仕事で役立ちそうなのが大雨のときに浸水しそうな「アンダーパス」も書いて あること。それがけっこうの数になる。降水量の多いときは、このルートは避けたほうがいいみたい。
 などと、いっぱしの山形市民みたいな気になっていますが、まだまだこれかから本番。雪でも降ったら 大変なことになりそうです。
2011/10/18 自動車の住所変更
 今まで横浜で事業用車両として使っていた自動車の住所変更をしなければなりません。ただ、現在はすでに 横浜の運輸支局に廃業届を出しているために、自動車は「事業用」ではなく「自家用」となります。

 軽自動車の住所変更手続きは、各地の軽自動車検査協会で行います。必要なものは下記のとおりです。
@自動車検査証記入申請書
 住所が変わると新しい車検証が発行されますがそこに記述されるべき内容を書く書類です。雛形 どおりに書けばいいのですが、住所の「町名」のところは「住所コード」なるもので書かなくてはなりません。 で、カウンターに置いてあるパソコンを使ってそれを検索して書きます。(めんどくさ!)
A車検証
 現在持っている車検証です。@の書類はほとんどこれを見ながら書くことになります。
B住民票
 発行から3ヶ月以内のものが必要です。本人の記載だけでいいので、抄本になります。
Cナンバープレート
 これまでついていたナンバープレートを自分ではずして持って行きます。10mmのレンチで取れます。
D軽自動車税申告書
 新たな地域への移動なので、税の申告をします。
E事業用自動車等連絡書
 これは、横浜の運輸支局に発行してもらうもので今まで横浜で運用していた事業用の自動車が1台 移動します、ということを移転先に通知する書類です。これが発行されてから2週間以内に転居先での 住所変更手続きをしなければなりません。

 これらの書類を書いて、窓口を2,3度回されてようやく新しいナンバープレートを手にすることが出来ます。 所要時間は約30分。費用はいろいろ入れて1500円くらいです。

 介護タクシーを開業する場合は、今度は自家用から事業用に変更する手続きが必要になります。これに ついては、そのときにまた報告します。
2011/10/19 自動車保険と賠償責任保険
 横浜で介護タクシー走蔵を開業していたとき任意の自動車保険と賠償責任保険に加入していました。
 自動車保険は事業用自動車の保険なので保険料は高めに設定されています。このたび、横浜での事業は廃業となり、 自動車も山形に移転したので、保険はどうしたものかと保険会社に相談しました。現在の保険は3月まで有効なので、このまま継続契約して おき、住所とナンバーの変更だけやっておくのがよいとのこと。来年3月までにはまた開業する 予定なので、一度解約してしまうと、これまでの減額が無駄になってしまうからです。
 それで、本日、新しい車検証を保険会社にFAXして、保険証の内容を変更してもらうことにしました。
 賠償責任保険についても、解約ではなく、住所変更のみ行うことにしました。
2011/11/13 道路幅員証明書
 だいぶ期間が空いてしまいました。あれから山形への引越しでドタバタしてまして なかなか介護タクシー申請の準備に手がつけられずにいました。このところ、ようやく新居も 落ち着いてきたので、準備作業を再開です。

 さて、「道路幅員証明書」についてですが。介護タクシーで使用する自動車の車庫に面する 道路の幅が、充分な寸法であることを証明する書類です。道路が国道なら問題ないのですが、 市道や私道の場合は、幅員(道路の幅寸法)が「6メートル以上」でなければなりません。 もし、6メートルに満たない場合は、土木事務所で「通行認可証」を発行してもらわなければなりません。 (これは1年ごとに更新しなければなりません)
 道路幅員証明書は、山形市の場合は市役所内の「道路維持課」(7階)が窓口になります。そこで 申請書に記入をして印をもらい、1階の市民課で発行してもらいます。手数料は300円です。
 申請する場合は、車庫(駐車場)の正確な住所を調べておくと、手続きがスムースにいくでしょう。
2011/11/13 駐車場賃貸契約書
 介護タクシーは自動車を使用する事業ですからその車両を保管する車庫、駐車場が必要です。 事業用に使用する車庫が事業者の専有として使用できる状態であることを証明しなければ なりません。
 もし車庫が自分の所有である場合は、「登記事項証明書」が必要です。賃貸駐車場の場合は、その 賃貸契約書の写しを提出しなければなりません。
2011/11/13 登記事項証明書
 駐車場と同じように、営業所や休憩所として使用する施設について、それが事業者の 専有として使用できる状態であることを証明する必要があります。
 自己所有の施設(自宅兼営業所等)を利用する場合には、その不動産物件の「登記事項証明書」を提出しなければなりません。
 登記事項証明書は、施設のある地区を管轄する法務局で発行してくれます。普段なじみの ないところですが、行ってみると特に緊張するような場所ではありません。
 所定の申請用紙に記入をして規定額の証紙を購入し窓口に提出すれば数分で発行されます。 ちなみに私の場合は、マンションですが、土地と建物両方の証明書請求をして手数料が1400円でした。
 施設が賃貸物件の場合は、駐車場と同じく賃貸契約書の写しを提出することになります。
2011/11/17 ついに申請しました!
 本日、山形での介護タクシー経営許可申請を提出してきました。
 山形運輸支局の2階、輸送課に行き、担当に書類一式を手渡します。書類は、原本が1部(東北運輸局での審査用)、 写しが2部(山形運輸支局の控え用と、申請者の控え用)を用意します。担当が内容を1ページずつチェックをして、問題 がなければ、3部とも受け付け印を押し、申請者用の控え1部を渡されます。
 これで申請は終了です。あとは、申請書の補正や追加要請などがあれば連絡が入ります。
 また最終的な審査結果が出る前に、法令試験を受けなければなりませんが、その通知も来るはずです。
 それまでは、待機状態です。

 本ブログでは、まだすべての書類についての解説が終わっていませんが、それはおいおい追加していきます。
2011/12/11 ヒアリングと法令試験の案内
 11月17日に、山形運輸支局に介護タクシーの開業申請を提出してから約1ヶ月弱ですが、12月10日に速達で 東北運輸局から「ヒアリング等実施の案内」が届きました。内容は申請書に基づいた申請内容のヒアリングと、法令 試験の実施です。期日は12月21日で、仙台にある東北運輸局にて実施されるということです。
 要領が数ページに渡って説明されています。ヒアリング当日に必要な書類が書かれていますが これらは基本的には申請のときに添付してあるものばかりなので、ここで新たに作成したり入手するもの はありません。ただ、資産計画の説明に使用する預金残高証明について、最近の残高を示す預金通帳 原本又は残高証明書が必要ですので、それは記帳するなどして準備しなければならないようです。

 法令試験については、特に詳しい記述はありません。これでは何を勉強してよいかわからないので、とりあえず これまでの出題例などをネットで検索してみると下のようなサイトがありましたので紹介しておきます。

 「法令試験について」(介護保険介護タクシー事業界)
 「最近の運輸局試験問題」(日個連東京都営業共同組合)

試験は80点以上で合格。それ以下だと不合格になります。ただ、再試験もあるようです。再試験は仙台ではなく 山形の支局で受験できるようです。試験場には自動車六法などの資料の持込も可です。 ただ、パソコンなどは不可です。
 これから、過去の問題事例を参考にお勉強です。ん十年ぶりの「受験勉強」ですね。
2011/12/22 法令試験
 12月21日に仙台市の東北運輸局で法令試験とヒアリングを受けてきました。まずは、法令試験について紹介します。
 前の記事で法令試験についておおまかに説明しましたが、そのときはネットで得られた情報でしたので、今回は実際 に試験を受けた状況をもとに説明します。

 会場は小さな会議室。そこに3つのテーブルがあって当日受験する3人はそれぞれのテーブルに着席します。 法令試験では自動車六法などの参考資料の持込が可ですので、それと、筆記用具などをテーブルの上に準備しておきます。

 係員が来て、持参した免許証などで、本人確認を行い試験用紙を配ります。そこに自分の氏名だけを記入して試験開始を待ちます。
 試験管の合図で開始です。時間は1時間。
 設問数は前回紹介したサンプルとほぼ同様で、約40問程度です。文章の中に適切な言葉を書き入れる問題と 提示された文章が正しいか誤りかを○×で記入するもの。それから、今回は「苦情処理記録を作成する際に記録 すべき項目」を五つ書く、という問題も最後にありました。それを含めて、15分もあれば回答はできてしまいます。 あとの45分をかけて、手持ちの参考書を見ながら、確認作業ができます。

 問題の内容ですが、前に紹介したサンプルは、個人タクシー用でしたので、それに関する設問が数問入って いたのですが、今回受験したものには、個人タクシーに関する設問は全くありませんでした。やはり、違うみたいですね。

 試験結果は、次の日に電話で知らせてくれます。え?わたし、ですか?もちろん「ごーかく」でした!
2011/12/22 ヒアリング
 ヒアリングというのは、提出した申請書類について内容を確認したり、疑問点を聞かれたり、不備な点を 指摘されたりするものです。

わたしの場合は、次の点が指摘されました。

(1)事業計画等について
 「施設の位置表記について」
この書類には、タクシーの営業所や車庫の位置などを記述しますが、位置の表示には、いわゆる「住所表記」 ではなく「地番表記」にしなければならない、というのです。
 耳慣れない言葉だと思いますので説明します。住居などの位置の表示は、日常生活では「住所」を用い るのが普通ですが、登記などの場合には「地番」で表記するようになっています。住所というのは、町名変更などに よって変更されることがありますが、地番は基本的には変わりません。ですから、役所へ届ける書類などへの 記述には地番で書くことがあるわけです。ただ、関東運輸局のときには、そのような指摘はなかった ので、ちょっと驚きでした。
 地番は登記簿などで確認して書くことになります。

(2)資金の内訳について
 これについては何点かの指摘がありました。
「人件費について」
 わたしは個人事業として経営し、従業員を雇うつもりはなかったので、人件費を「0」にして提出しました。関東 運輸局のときもそれで通りました。ところが、東北運輸局からは従業員はいなくても、事業者の収入から生活費に あてる分は必要だろうから、それを入れた方がいい、と言われました。まあ、自分としてはどちらでもいいので 月10万円ほど入れることにしました。
「任意保険について」
 これは書類の不備、という感じですね。提出した保険の契約者カード写しには、年間の保険料が書いてなかった のです。これにはいろいろ理由があったのですが、運輸局としては、事業用車両の年間の保険料が確実 に示されている書類が必要だというので、早速保険代理店に頼んで見積書を作成してもらうことにしました。

(3)車庫の使用権について
 事業用自動車の車庫について、わたしのように賃貸駐車場を使用する場合は、賃貸契約書の他に、その 駐車場の所有者の「使用承諾書」が必要だというのです。これも、関東運輸局では全く指摘されなかったことです。 つまり、賃貸契約書では駐車場の管理を委託されている管理会社との契約になっており、所有者の意思が見えない からなのだそうです。
 早速、管理会社に電話をして、駐車場の所有者に連絡をつけました。実際の所有者は個人ではなく、法人(会社) でしたので、その代表者にお願いして、承諾書にサインしてもらうことにしました。
 承諾書は自分で作らないといけません。

 わたしの場合は、だいたいこんな感じでした。詳細は申請者の状況によっても違うと思いますが、よほどの ことがない限りは、申請内容によって拒絶になることはないと思います。
2011/12/24 運賃料金の申請
 さて、介護タクシーを運用するには、「運賃」が定まっていなければなりません。でも、運賃料金は運輸局の 認可がなければ運用できません。
 介護タクシー事業申請をすると、運輸支局から運賃料金申請用の書類が渡されます。たいていの場合は 事業経営許可と料金の許可が同時に下ります。

 タクシーの運賃は基本的には自由に設定できるのですが、全く新しい料金体系を申請しようとすると その妥当性を証明する多くの添付資料が必要となります。その料金体系にすることの根拠や、それを導入した場合の収支予測 などです。そういうことに慣れている人なら別ですが、たいていの人にはお手上げでしょう。
 でも大丈夫。
 運輸局では申請された運賃の審査を円滑にするために自動車の車格別に何段階かの運賃メニューが用意 されています。申請者は自分が使用する自動車に合わせてその中から適当なものを選ぶだけです。上限値にするか、下限値にするか、中間にするか。 それはあなたの考え方次第です。どれを選んでも問題はありません。ただ、後に運賃体系を変更しよう とすると、再度申請をしなければならないので、よく考えて申請しましょう。
2012/1/5 修正追加書類の提出
 いやあ、雪国の冬はとんでもなく厳しいです!山形市は今日も大雪。朝から先が見えないほど 降っています。駐車場の車も、すっぽりと雪に埋もれてしまっています。 ですからでかけるまでに、雪かきに20分ほどを要します。ここで介護タクシーをやるのは、想像以上に厳しい ものになりそうです。

 ということで、先般、ヒアリングで指摘された不足分の書類が出来上がったので、本日、山形運輸支局に 提出してきました。前のページでも書いたように、作成したのは4枚の書類です。それに、目次のページをつけて提出して きました。

「これであとは許可を待つばかりですかね」
と言うと、支局の人が
「そうですね。これを見て、また問題がなければですけどね」
と釘を刺されました。
そう、甘くはないってことでしょうか??
2012/1/13 タクシー車検
 まだ事業経営許可は下りていないのですが、下りるとまずやらなきゃいけないのがタクシー車検。 現在はまだ「自家用」ナンバーになっているので、それを「事業用」に変えなければいけない。その ときにタクシーとして使用するための車検を新たにやらなければいけないのです。
 横浜で最初に車を購入したときは、販売店が車検までやってくれたのですが、今回はどうするか? 自分で軽自動車検査協会に持ち込んでもいいのですが、まずはメーカー営業所でやってくれる ものかどうか、調べてみることにしました。

 さっそく山形ダイハツの本社に行ってみました。受付の女性があちこち話をもっていって、結局 男性社員の方が応対してくれました。しかし、結果としては「よくわからないので、調査 します」とのこと。タクシー車検手続きなど経験がないのだそうだ。なるほど、山形ではあまり例がなさそうです。

 通常の車検とタクシー用車検では、若干の違いがあります。例えば、椅子の前後スライド寸法などは 一定以上動いてはいけない、とか。つまり、後部座席を必要以上に圧迫しないような配慮なのです。
 その手の項目がいくつかあるようで、それを知らないことには車検のやりようがない。
 それで、山形ダイハツで調査してもらうことにしました。
2012/1/14 ダイハツから連絡が
 昨日、タクシー車検について訪問した山形ダイハツ本社から電話が入りました。
 ダイハツが代行して軽自動車検査協会に持ち込んで車検を行うことは可能という回答でした。 横浜でタクシーとして使用していた車両なので、検査で落ちることはないとは思うので、ユーザ車検でも いいのですが、今後の定期点検のこともあり、ここはダイハツに任せることにしました。
 ただ、現時点ではタクシー車検という特殊性を考慮した検査項目等については、まだ不案内のため、検査協会 に問い合わせるとのこと。
 また、連絡待ちです。もっとも、まだ開業許可も下りてないので、急ぎはしないのですけれど。

 念のため、ネットでタクシー車検について探ってみたところ、ユーザ車検でけっこう安価に済ませている例が ありました。助手席の固定も、ロックレバーに空のポリ瓶を挟んで固定するなど、けっこういい加減な方法でも OKだという。
「なんだかなあ。」
2012/1/18 「運賃料金適用方法」書類の差し替え
 昨日、山形運輸支局から電話が入りました。
「わ。もう事業許可が下りたのかしらん?」と喜んで出たら、違っていた。。。。。

 先日申請した、運賃料金申請書類のうち「運賃及び料金の適用方法」の文面が、一部 改正前のものだったので、新しいのに差し替えます、とのこと。
 つまり。。
 支局から受け取った申請用紙の内容が改正前のものだった、ということ。
 何が違うか、というと。
主に「電気自動車」に関する記述内容についてでした。確かに「ハイブリッド車」については 記述はありましたが、電気自動車をタクシーに使用する場合の車種区分適用が記述されていない。 山形では、まだ見ませんが、横浜では一部のタクシー会社で日産のリーフを使った試用を行っていました。

 で、新たに配布された書類の見ると、電気自動車のことを「内燃機関を有しない自動車」とありました。
 なるほど、そうきたか。
 まあ、時代の流れなんですねえ。これで、申請の修正が終わればいいんですけど・・。
2012/1/19 再びダイハツへ
 タクシー車検の件で先日、山形ダイハツ本社に行ったのですが、 内容を調べてから再度打ち合わせを、ということで本日営業所で担当と打ち合わせがありました。
 結論から言うと、まだよくわからない、とのこと。車検もお役所のやることだから、きっちりと規定があって、それを 守っていれば大丈夫、と思っていましたが、どうもそうではないらしい。車検の検査官の心象によって左右される 部分もけっこうあるということ。(なんだ!それは??)
 で、本検査を受ける前に車検を管轄する役所に車を持ち込んで、要点をチェックしてもらうことにしました。 関東運輸局では通っていたので、問題はないとは思うのですが、郷に入っては郷に従うことにします。
2012/2/1 経営許可の連絡が!!
 ついに本日、山形運輸支局から電話が入りました。申請していた介護タクシーの経営許可が下りた、 ということです。申請から約2ヵ月半。まあ、下りないことはない、とは思っていたのですがそれにしても長かった!

 それで、2月7日に運輸支局で、許可証の手交式と開業にあたっての説明会がある予定です。
 いよいよです。
 が、まだ開業にはいろいろやることはあります。そして、開業後も・・・・。とにかく、まずは説明会に行ってきます。
2012/2/3 登録免許税納付通知
 本日、東北運輸局から封書で、「登録免許税納税通知書」が届きました。
 これは、登録免許税法にしたがって、登記したり特定の免許を受けたりした場合に納める国税で、今回の場合は「道路運送 事業免許」を受けたことによる納付となります。税額は3万円。指定の納付書を使って郵便局で納め、その 領収書を「登録免許税領収書届出書」に添付して、東北運輸局に返送しなければなりません。
 いよいよ、動き出した、って感じです。
2012/2/4 ドア用ステッカーの発注
 ダイハツに行って、車検時の事前打ち合わせをしてきたのですが、ついでに左右のドアに表示 する社名などのステッカー原稿を引き継いできました。
 すでに車には表示はついていますが、電話番号が横浜のものなので、この際、全体のサイズも変えて作り直すことにしました。 (もう少し大きくするだけですけど)車検は来週9日に出す予定です。
2012/2/4 走蔵タオル
 注文していた「走蔵タオル」が納品されました。いつもお願いしている香川県の「たおる本舗」さんのものです。
 これまでは、文字だけだったのですが、今回は「走蔵くん」のイラストも入れてみました。ビニール袋とのしをつけて、1枚あたり190円 くらいになります。
今回は100枚の発注でした。
2012/2/7 経営許可書の受領
 本日、山形運輸支局において、介護タクシー走蔵の経営許可書伝達式が行われました。 式の後、支局の担当の方から、開業にあたっての説明がありました。開業までに提出しなければ ならない書類のことや、自動車や設備について準備しなければらないこと等々です。
 横浜のときと違って新たにやらなければならないのが「アルコールチェッカーによる飲酒チェック」です。これは法律で 義務付けられたそうで、早速チェッカーの購入を検討しています。
 また、乗車前後の「点呼」についても、個人事業者であっても、自分以外の人間がやらなければなら ないそうで、結局、それは家内にやってもらうことにしました。

 などなど、許可は下りたものの、実際の開業までには、まだまだやらなければならないことがあるようです。
2012/2/8 福祉タクシー利用券
 ほとんどの自治体で実施されていると思いますが、山形市でも障害者を対象としたタクシー利用券の 交付が行われています。
 利用券の助成額は1枚あたり500円で、1回の乗車について最大3枚まで使用できます。もちろん 障害者割引とは併用となります。(精神障害者保健手帳の場合、運賃の1割引は対象となりません)

 ただ、自治体の指定事業者になっているタクシーでなければ使用できません。タクシー事業者側から言えば、指定されていないと 利用券を受け取っても換金できませんから、まず市からの指定を受けることが必要です。

 今日は、その申請の手続きについて問い合わせるために、山形市役所生活福祉課障がい福祉係に行ってきました。
 山形市の障害者に対するこの種の助成制度には3種類あります。(対高齢者制度は除く)
 一つは「普通タクシー」用の利用券。
 一つは「リフト付タクシー」による時間制運賃に使用する利用券。
 そして、もう一つは、障害者自身の運転する自動車への給油費の助成です。

 走蔵の自動車はスローパーなので、リフト付には該当せず、「普通タクシー用利用券」となります。 普通タクシー利用券は障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳で一定の等級以上の人に交付されます。

 事業者指定の申請は、開業後が適当ということなので、申請書類等を受け取ってきました。
2012/2/8 タクシーメーターの準備
 午後からタクシーメーターの代理店に行ってきました。山形走蔵では、横浜で使っていたタクシーメーターを そのまま使うのですが、運賃体系や電話番号などが変わるので、ソフトを変更しなければなりません。
 また、事業に使用する場合は、最初に検定を受けないといけないので、それも代理店にお願いすることになります。 今日は、発注にあたっての段取りの打ち合わせをしました。

  今回の発注に必要なのは、
  ・経営許可書
  ・運賃認可書
  ・運賃表
それから、領収書などに印刷する内容、です。これを代理店経由でメーターのメーカーに発注してソフトを作ってもらいます。

  ・変更仕様の指示
  ・変更ソフトの制作
  ・メーターへの組み込み
  ・動作確認
  ・本検定(検定所による)
  ・納品
という手順です。

 ソフトの制作に21000円。検定に4200円かかる、ということです。
2012/2/9 車検に
 今日は車をダイハツに持ち込んで車検をお願いしてきました。
 最近、車からすごい「異音」がするので、とんでもない故障じゃないか、と思っていました。まずエンジンを 始動すると、とたんに「ガンガンガンガン」と床下からたたかれるような音が。走り出して、信号待ちで アイドリングしていると、また「ガツガツガツ」と音が。こりゃ、油圧クラッチあたりがおかしくなったのかしらん? と恐る恐る聞いてみたら。この時期には、よくあること、なんだそうです。

 要するに、雪道のわだちなどを走行すると、車体の底に雪がついて、それが凍ってしまう。それで、エンジンを回すと その振動で雪の塊が車体に当たって、音がするのだそうです。
 なるほど!!!それにしても、雪国では、いろんなことが起こるんですね。

 事前の検査では、後輪のブレーキパッドが磨耗していたらしいですが、今のところ、大きな支障はなさそうです。 あとは、検定所に持ち込んでのタクシー車検がうまく通ってくれることを祈るだけです。
2012/2/11 車検パス!!
 ようやくタクシー車検が通り、事業用ナンバーも取得できました。車体には山形走蔵のロゴや 電話番号も書かれています。
 車検前には、ダイハツの担当はタクシー用の持込は初めてなので、などと心配していたの ですが、そのまま持ち込んだら、何の問題もなくパスしたそうです。そら、そうですね。横浜では このままタクシーやってたんですから。でも、実際は検査官の「胸三寸」らしいですよ。変な話ですけどね。

 あとは、タクシーメータです。これはちょっと時間がかかるかもしれないなあ。
2012/2/15 指導主任者選任届出
 今日は山形運輸支局に「指導主任者選任届出書」を提出してきました。
 指導主任者というのは、営業区域内の地理や、旅客や公衆に対する応接についての必要事項を指導する 立場の責任者で、事業を開始する前に選任しておかなければなりません。
 でも、走蔵は個人事業者で、わたしの他に人員はいないので、指導主任者は「わたし」ということになり ます。要するに、わたしがわたしに指導する、という妙な届出書なのであります。 それでも、役所的には提出が義務付けられているので、「妙」でもなんでも、提出することに意味があるわけです。
 で、「届出者氏名」と「指導主任者名」両方にわたしの名前を書いて提出してきましたが、何の問題もなく 「受領」してもらいました。
2012/2/15 労働基準監督署
 またまた、お堅い役所名の登場ですが・・・。

 介護タクシーを開業した際には、速やかに「運輸開始届」というものを運輸支局に提出しなければなりませんが、 その書類に
「就業規則」
「労働保険/保険関係成立届」
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
を添付しなければならないことになっています。
でも、走蔵は全くの一人で運用している個人事業者なので、今さら「就業規則」でもないし、 まして「労働保険」や「厚生年金」など運用できるはずもありません。
 そこで、こうした資料の添付が必要なのかを運輸支局に問い合わせたところ、これは運輸局 ではなく「労働基準監督署」の問題なので、そちらで確認してほしい、との答えでした。

 で、早速、山形の監督署に電話してみたところ「まあ、個人で運用されているのですから、必要 はないでしょう。こちらで確認されたことを、運輸局に言っていただいて結構です。」という返事でした。 まあ、当然の答えなのですが。

 ちなみに、横浜で開業した際には、こうした書類の添付は省略していい、ということを事前に運輸支局 から指示されていました。
2012/2/16 適性診断
 今日は「自動車事故対策機構」というところで「適性診断」なるものを受けてきました。
 ここは、自動車運転に関わる人についていろいろな検査を行い、安全運転のための適切な指導を行うところです。 タクシー運転手などに従事する場合には、必ずこの診断を受けなければなりません。
 適性診断とは、運転能力を判断するものではなく運転という業務に関しての自分の「くせ」を自分で知ることが目的です。
 初めて受ける場合は「初任診断」というものになります。診断といっても、聴診器をあてられるわけでは なく、パソコン画面を使ったテストが行われます。テレビゲームのようなものです。

 診断される項目は
  ・判断、動作のタイミング
  ・危険感受性
  ・他人に対する好意
  ・気持ちのおおらかさ
  ・協調性
  ・感情の安定性
  ・安全態度
  ・注意の配分
  ・動作の正確さ
などです。

 実際のテストは、画面に表示される色に応じて、すばやくボタン操作をしたり、動態視力や 周辺視野能力、眼球動作能力などを測るテストなどもあります。
 わたしの結果はともかく、運転される方は一度診断を受けられると、運転に対する自分の特性が よく理解できると思います。時間は約80分ほどかかります。その後、解析されたデータを元に、係員からの説明があります。
 費用は、4600円でした。
2012/2/22 確定申告
 今日は、平成23年度の確定申告に行ってきました。
 横浜での介護タクシー事業は個人事業者として青色申告届を出していたので、昨年度の事業所得 の申請をやってきたわけです。ですから、通常の場合と違い、対象となる事業所の 住所(横浜)と、申請者の現住所(山形)が異なる、という状況での申告になりました。 内容の書き方は特に変わりませんが、住所記入欄だけ、注意する必要がありました。

 昨年は、7月に父親が亡くなって以来、山形に来てしまっていたので、7月以降は事業収入がゼロとなり かなり悲惨な申告内容でした。

 ちなみに、申告時に提出した書類は
 【確定申告書B】
  ・第一表
  ・第二表
 【青色申告決算書】
  ・損益計算書
  ・月別収入、仕入れ金額表
  ・青色申告特別控除額の計算表
  ・減価償却費の計算表
  ・地代家賃の内訳
  ・貸借対照表

です。なんか、作るのが面倒そうですが、青色申告用の経理ソフトを使って、毎日の入出金をきちんと 入力さえしておけば、上の書類は自動的に作成されます。(走蔵で使っているのは「やよいの青色申告」というソフトです)

 税務署に行ったついでに、山形走蔵のために「個人事業の開業届出書」の用紙をもらってきました。 これは、個人事業として開業した場合には必ず提出しておかなければならない書類です。
2012/2/27 タクシーメーター検定
 先般、代理店にお願いしていたタクシーメーターの料金設定ができあがったので、さっそくソフトをメーター 本体に組み込んで実機調整をしてもらいました。ソフトの取り込みは、メモリーカードを本体に挿し込んで行います。 あとは、実際に車を動かして、設定どおりに作動するかをチェックしなければなりません。

 横浜ではメーカー営業所でやっていたので、ローラーという設備はあったのですが、こちらではそれが無い ために、実際に道路を走行して確認します。つまり、今回の設定は「初乗り640円で、1.5km走ると 90円加算する」という設定なので、実際にそのように動作するかを検査するわけです。
 代理店の周囲をひとまわりして、問題ないことを確認し「予備検査」は終了です。この後は、検定所に持ち込んで本検査を行います。

 代理店の人と一緒に、検定所に移動し、本検査を受けます。こちらには、ローラーがあるので、その上に駆動輪を のせて「擬似走行」し、設定どおりに動作するかを確認します。

 ところが!!
 1.5km走らないうちにメーターが上がってしまいました。それで、結果は「不合格」です。 代理店の人が、そんなはずはないので、別の方式で再検査してほしい、と申し出て、「光電管方式」で やり直すことになりました。

 これは、あらかじめタイヤが1回転して走行する距離を測っておき、タイヤを空転させた状態で回転数を 光電管で測定する、という方式です。さっそく車をジャッキアップして測定してみました。すると、今度は 車側の距離計が作動しなくなり、計測が不可能ということがわかりました。

 それで、結局、メーター本体の設定自体を再調整することになりました。 代理店の人が再調整した後、再度ローラーで測定したところ、ようやくパス!!

 結局2時間ほどかかってのパスとなりました。(横浜では10分くらいで済んでいたのですが)
2012/3/5 タクシー利用券事業者指定申請
 山形市では障害者福祉事業として、タクシーを利用しやすくするための「利用券」 を交付する制度があります。
 一定の条件を満たす人に対して、年間24枚が支給され1枚あたり500円の補助になります。つまり、運賃が640円 の場合は、この券を使うと、現金の支払いは140円となります。
 ただ、どのタクシーでも利用できるかというと、そうではありません。山形市の「指定事業者」でなければ、利用すること はできません。(実際はほとんどのタクシー会社は指定を受けていますが)

 走蔵も、その指定事業者になるために、申請書を提出してきました。
 提出先は山形市役所内の「生活福祉課障がい福祉係」です。申請用紙に、事業社名、登録車両台数、乗務員数などを 記入し、登録車両の一覧表や、タクシー事業の許可証、それに運賃認可証のコピーを添付して提出します。 当局の審査後、認可されれば通知が来る予定です。その後、利用券の清算のための銀行口座の登録などを行います。

 ちなみに、山形市では障害者向けのタクシー利用券の他に高齢者福祉事業として、リフト車専用の利用券の交付も 行っています。但しこれらは、重複して交付を受けることはできません。
2012/3/10 営業まわり
 介護タクシー走蔵もいよいよ開業です。開業記念日は大安にでもしようと思っていますが、とりあえず営業活動 を始めました。
 山形市の場合は、横浜市の「地域ケアプラザ」のような総合的な施設はないので、介護保険法で定め られた事業所が訪問の対象となります。

 まず、地域包括支援センターが12箇所、指定居宅介護支援事業所が69箇所、訪問介護事業所が43箇所です。
 山形市内は端から端まで走ってもせいぜい30分圏内なので数は多いですが、けっこう効率よくまわることができます。 でも、ほんんどの場合「責任者は外出」していることが多いので、とりあえずちらしなどを置いて、軽く説明する 程度になってしまいます。
 電話が来るのはいつになるかわかりませんが、テイク2、3と廻るしかなさそうです。
2012/4/11 個人事業の開業届
 介護タクシーを開業して、現在は介護事業所などあいさつ回りの毎日です。ちょうど、この4月から 介護保険の改正があり、事業所の皆さんは、ことのほか忙しいみたいで、不在のところも多いです。 仕事は、ぼちぼちですが、問題はリピートしてくれるかです。そこが、「勝負」なのです。

 さて、介護タクシー走蔵は個人事業者として営業を始めたわけですが、事業を開始した場合は、きちんと 登録をしなければいけません。会社など法人の場合は「登記」をしなければなりませんが、個人事業の場合は 税務署への届出だけでOKです。
 「個人事業の開業届出書」という1名のペラ用紙に必要事項を記入して提出するだけです。
 また、税金の申告を青色申告で行う場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければなりません。 走蔵の場合は、横浜で申請しており、そのまま継続して「納税地の移動」手続きをしてあるので、今回は その申請は不要でした。
2012/4/13 天童市の福祉タクシー券指定業者申請
 先日、ある介護事業所を訪問した際に、「天童市の福祉タクシー券は使えますか?」との質問がありました。 その介護事業所は山形市内にあるのですが、天童市にも利用者がいるということでの質問でした。

 そこで、早速、天童市役所に電話で問い合わせたところ申請窓口は「天童市健康センター」だということ。 それで、そちらに電話をすると、かなりいろいろな資料を提出しなければならないようです。山形市の 場合は2、3種類の添付資料だけで済んだのですが、「貸借対照表」まで提出しなければならない。 「どういうわけ?」聞くと、これまで個人事業の介護タクシーからの申請は受けたことが無い、という。これも驚き!

 まあ、でも役所というのは、とにかく必要書類をまとめれば、何も問題はないはずなので、さっそくとり まとめて、健康センターに持参しました。その場で申請書類をもらって書こうと思ったら、「申請書というのは 特にないんです」ということ。要するに、提出された書類を見て「審査」するのだそうです。
 何はともあれ、資料は預けたので、あとは結果待ちです。
2012/4/18 運輸開始届
 介護タクシー事業は許可が下りてから1年以内に開業しないと、許可が取り消されます。 また、開業後1ヶ月以内に「運輸開始届」をしなければなりません。 ということで、走蔵も本日、運輸開始届出をしてきました。

 提出するのは、東北運輸局長あての「運輸開始届出書」。これを山形運輸支局に提出します。この書類は1枚の ペラですが、これに次のような書類を添付します。
 @車両の写真(前、後、両側面)
 A営業所、車庫の写真
   営業所は全景の他に、運送約款や運賃料金表の掲示状況も含みます。
 B車検証(写し)
 C任意保険証(写し)
 D乗務員台帳(写し)
 E乗務員の運転免許証(写し)
以上です。
従業員のいる場合には、上記の他に
  ・就業規則
  ・労働保険、保険関係成立届(写し)
  ・健康保険、厚生年金新規適用届(写し)
なども添付しなければなりません。
2012/7/12 天童市の福祉タクシー券が使えるようになりました
 以前、天童市に申請していた「福祉タクシー利用者証」の扱いについて、天童市から認可が下り、この度、契約が 完了しました。
 これで、介護タクシー走蔵でも、天童市のタクシー券が使えるようになったわけです。 といっても、天童市の介護事業所にはまだ営業活動を行っていないので、どれだけ利用してもらえるかはわか りませんが、少なくとも営業のセールスポイントは増えたことになります。

 山形市のタクシー券については、ぼちぼち利用者が出てきています。 でも、まだまだ申請している人も少ないので、これからお客様にお勧めしていきたいと思います。